法人文書の開示手続きについて

手続きについてのご案内です。

【このページの目次】

法人文書の情報公開の開示請求について

開示請求できる方

どなたでも、法人文書の開示を請求することができます。

開示請求の対象情報

本学が保有する法人文書が対象となります。

(注)法人文書ファイル検索はこちらから (別ウィンドウで開きます)ご利用ください。

開示される情報

不開示情報を除く、法人文書

(注)不開示情報の例
?個人に関する情報であって、特定の個人を識別することがきる情報
?法人その他の団体の権利?利益を害するおそれのある情報
?審議?検討等に関する情報で,率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのある情報
?独立行政法人等の事務?事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示請求窓口

〒183-8538東京都府中市晴見町3-8-1
中国竞彩网 法務?コンプライアンス課
電話:042-367-5697

開示請求の手続きの流れ

開示請求に関するお問い合わせ?受付?相談
開示情報(法人文書)の特定をおこないます。
開示請求者の必要とされる情報を特定し、開示請求者との錯誤を解消することに努めます。

開示請求書の提出
開示請求手数料の納付
【法人文書開示請求書の提出】
法人文書開示請求書に必要事項を記入してご提出ください。提出は郵送でも可能です。(電子メールやFAXによる提出はできませんのでご注意ください。)

(注)法人文書開示請求書の様式はこちら (別ウィンドウで開きます)からご利用ください。

【開示請求手数料の納付】
詳細は法人文書開示請求書をご確認ください。

開示請求の補正
法人文書開示請求書に不備等があった場合に必要となります。
なお、補正に要した期間は開示または不開示決定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。
(注)法人は、法人文書開示請求書を受け付けた場合、原則として30日以内に開示または不開示決定をおこなわなければならないとされています。

開示等の決定

開示決定等通知書の受領

法人文書の開示の実施方法等申出書の提出
開示実施手数料の納付
開示実施申出書は、原則として開示の決定があった日から30日以内に提出する必要がありますのでご注意ください。

開示実施手数料については経済的理由やその他特別な理由により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として開示実施手数料を減額または免除することができます。

法人文書の開示実施
【窓口での開示】
閲覧、または複写機により複写したものを交付します。

【郵送での開示】
写しの送付による開示は、郵送料が必要です。

更なる開示のお申し出
原則として開示を受けた日から30日以内であれば更に開示を受ける旨の申し出が可能です。
この場合は、開示請求手数料は不要です。
(ただし、開示実施手数料は必要となりますのでご注意ください。)
異議申立て
開示決定等に不服がある場合に可能です。

情報公開?個人情報審査会の答申を踏まえ決定

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